2026.08.28 ── 取調べ
黙秘権は、使ってよい ── 取調べで守るべきこと
[代表弁護士名](〇〇弁護士会・サンプル)が内容を確認しています。
最終確認 2026.08.28
最終確認 2026.08.28
取調べでは「正直に話せば楽になる」と言われることがありますが、話した内容は供述調書として証拠になります。記憶があいまいなまま署名すると、後で不利に働くことがあります。
黙秘権は正当な権利
- 話したくないことは話さなくてよい
- 調書の内容に納得できなければ署名を拒める
取調べの前に、方針を決めておくことが大切です。呼び出しを受けた方・ご家族からのご相談も受け付けています。
06-1234-5678弁護人がいる意味
取調べにどう臨むかを、事件の見通しをふまえて助言します。まずは接見でご本人と方針を共有します。
この記事は一般的な情報です。実際にどう動くべきかは、事案によって変わります。